・官僚は専門的・技術的な知識が優れているので、無視することができない。
⇒主要官僚を選挙で選びその官僚が主体となって法律を作れば、民意を反映しつつも優れたものになる。
・各分野ごとに国務大臣を選択することができるようになるので、きめ細かく民意を反映させることができる。
内閣総理大臣指名された者・各省庁国務大臣・各省庁官僚・統括員(統括議会専門要員)で構成する。
各省庁を統括する統括議会は総理大臣を除く内閣のメンバーで構成する。
選出するための選挙制度についてはこちら
⇒国民に選挙された内閣に行政権・立法権が集中するようになり、強力な国権を発揮できる。
内閣(政府)の権力が強大であるため、国権の乱用の防止をする必要があることから、内閣に対して国民が直接請求権を持つようにする。(直接民主制の導入)
⇒政治家の外部の支援団体や企業への依存度を低下させる役割も果たす。
統括議会は各省庁国務大臣・各省庁官僚・統括員(統括議会専門要員)で構成する。
統括議会は迅速に審議を進めることができる一院制にする。
⇒詳細な議論は各省庁で行なうようにするため。
一般教書・予算教書送付や法案拒否権のほか、憲法改正の発議権・緊急時における各省庁(政府)の代わりの立法権・弾劾裁判所を設置する権限を持っている。
国民に法案に関する請求権を与える。(法案同意または拒否の要請・一般教書策定の請求)
電子署名の仕組みを活用した直接請求権のネット活用を検討している。
統括議会における各省庁からの受けた法案同意要請に関する議決は、円滑に政治を行なうため、期限を設けることにする。
議会が紛糾したり、法案同意要請に関する審議を期限内に終わらなかったりして、議決できない場合は、内閣総理大臣権限で判断を委ねることにした。
各省庁の国務大臣および重要なポジションにつく官僚は全国民から選挙された人で構成する。
立法権・行政権の両方を有する。
各省庁の国務大臣・官僚は統括議会に参加する。
⇒各省庁の意向を内閣全体で共有し、統括議会における議論を活発化させる。
国民に法案に関する請求権(法案の制定・改廃の請求)・監査請求権(情報公開の請求)を与える。
電子署名の仕組みを活用した直接請求権のネット活用を検討している。
統括議会の一般教書・予算教書に基づくもの(主に立法要請・勧告された政策および各省庁に与えられた予算内でできる政策)や、 法案を統括議会に提出して同意は得られなかったものの修正要請されてそれに基づくものである場合、各省庁が策定した法案がそのまま法律となる。
それ以外の法案は統括議会に同意を要請し、同意されれば法律となる。
地域の民意を反映させるための地方政治の政策は、新自治府を設置し、さらに北日本・東日本・関西・西日本の4つの地域に分けて、自治庁を設置する。
地方自治を目的とする新自治府は独自の財源の持つなど、例外的な権限を持つ。
新自治府・自治庁設置(案)の詳細についてはこちら
国の方針を決めるリーダーである。内閣をリードできるように強い内閣総理大臣権限を与えている。
国民投票により内閣総理大臣指名
統括議会において法案同意・予算に関する議決権行使ができないときには、内閣総理大臣権限で最終的な決定をする。
一方的な統括議会の解散権を持つようにする。(解散した場合は内閣総辞職し、選挙に臨むことになる)
⇒現在の内閣総理大臣と異なり、議会から選出されるわけではないため、統括議会の信任は不要である。
非常事態における内閣総理大臣権限
閣議の主宰が可能
長官指名・裁判官任命を行なう。
※内閣に対して国民は不信任による解散請求権を与える。
電子署名を活用した直接請求権のネット活用を検討
⇒民意を反映させるため、内閣の国権濫用を抑制させる。
管直人のようなすっから管の総理大臣が総理の座に居座って自己中心的な政治をした場合に、国民の手で内閣総辞職させることをできるようにするため。
従来の司法権を持たせている。
司法の公正を守ることは重要であることから、司法権の独立を認めているようにした。
違憲法令審査権についてであるが、各省庁(政府)・統括議会・内閣総理大臣に対して持つようにした。
また、従来通り弾劾裁判所も設置する。
そのようにすることにより、憲法に反する法律、命令、その他行為を抑えることで、国民生活を守れるようにした。
といろいろ民意が反映できる政治制度を考えてみたが、そう簡単に実現しなさそうなので、収入を増やしておくしかありません。
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