日本においては、未だにインターネット選挙運動を禁止しているが、実態に合わなくなってきている。
特に2009年8月末の衆議院議員総選挙では、各党はホームページにマニフェストや演説を掲載していた。
日ごろの政治活動においてはホームページを活用できることから、政治家はあくまで選挙運動目的ではなく、政治活動が目的であるとしている。
しかし、各党の行なっている行為は事実上のインターネット選挙活動である。
政治活動と選挙活動の線引きは難しく、ある程度警察も黙認しているのではないかと思う。
このことから、今後の取締りにも限界がある。
インターネット選挙運動を取り入れられれば、全国に効率良く政策を訴えることができる。
⇒大規模集会をやる回数を減らせられることから、コストを削減できる。
国民全員がパソコンや携帯を持っているとは限らないので、市役所や集会所に端末を設置する処置をとる。
従来の投票方法では、市役所や集会所に行くことがめんどくさい。
選挙に行かない理由のうちの1つになっているため、投票率が上がる可能性が高い。
@意見を提案できる掲示板を設け、その掲示板で提案された法案について議論を行なう。
A法案がまとまったら、それに電子署名を行なう。
Bその電子署名が有権者の50分の1以上集まれば、この法案を請求するかどうかを世論調査による投票にかける。
C有権者の過半数以上が賛成の場合は、法案を請求することになる。
政府や議会がこれを無視するようであるなら、解散請求を行なえばよい。
有権者の50分の1以上の電子署名を集めれば、執行されるようにする。
…地方自治法に規定されている数値に基づいて設定してみた。
⇒情報公開の請求を容易に行なえるようにし、国民にも情報が知れ渡り、適切に民意を表明することができる。
@定期的に支持または不支持の電子署名による世論調査を行なう。
A不支持が4分の3以上に達した場合は、解散の是非を問う電子署名による世論調査を行なう。
B解散をするべきという意見が有権者数の3分の2以上に達したときに、解散請求を行なうようにする。
国民は容易に請求することができるメリットがある。
しかし、衆愚政治になる可能性もある。
そこで、請求権の発動のボーダーラインを高く設定し、衆愚政治化を防ぐように考えた。